一般的に後遺症とは、これ以上治療しても症状の改善が望めない状態になったときに残存する障害を後遺障害または後遺症とよんでいます。
交通事故により受傷して治療を続けても、事故前の状態に回復しないまま症状が固定した場合は、後遺障害についての損害賠償を請求することができます。この損害賠償の算定は、医師から症状固定と診断された日、つまり後遺障害の認定があった日から始まり、積極損害、消極損害、慰謝料を障害による損害とは別に請求する事ができます。
事故受傷より半年間以上の通院加療を経て、症状固定に至る時が分岐点になります。
その後、相手方自賠責損保へ被害者請求するか、相手方任意一括損保の事前認定にて、後遺障害の認定を求めることになります。